賠償基準 ・ ご利用規約
クリーニングご利用の際には、「るすらく.コムご利用規約」が適用されます。
このクリーニング規約はお客様が弊社のクリーニングサービスを安心してご利用頂く為のものです。
「るすらく.コムご利用規約」をご熟読の上その内容をご確認頂き、弊社のクリーニングサービスをご利用ください。
第1 利用方法
- 1)
- クリーニングを希望される商品は、事前にポケットの中をよく点検し、在中品が無い状態でお出しください。ポケットなどの在中品の紛失・汚損・破損などについては、弊社では責任を負いかねます。
- 2)
- 品物についたキズ・ほころび・破損・付属品・点数は、よく点検・確認してからお出しください。
お預かり時に、キズなどの確認が取れなかった場合は、電話にてお客様に確認させて頂きます。
電話による事実確認が万一できなかった場合は、クリーニングを希望された品物を洗濯せずに返却する場合がございます。
- 3)
- 合成皮革(ポリウレタン・樹脂加工)製品は、製造から3年で劣化しますので、
それ以上経過した商品についての責任は負いかねます。
- 4)
- 伝染病の病原菌による汚染のおそれのある品物やおう吐物の付着した品物、その他法令で取扱いの禁止された品物は、
取り扱うことが出来ませんのでご了承ください。
- 5)
- 弊社で洗えない品物につきましては、弊社が信頼する外注先に発注させて頂きます。
- 6)
- クリーニングした衣類をお引き取りになる際は、必ず 【お預かり伝票】をご持参下さい。
ご持参頂けない場合は、受付日・品物・点数・仕上がり日などの確認作業により、お待たせする場合がございます。
又、ご本人と確認できる証明書をご提示頂く場合もございます。
- 7)
- 仕上がり予定日より7日以内にお引き取り下さい。
- 8)
- 90日を超えてもお引き取りが無い品物につきましては、日焼けなどにより品質保持が困難なことから、
受け取りの遅延によって生じた損害については、弊社では責任を負いかねます。
- 9)
- 品物の引き渡しの際には、店員と仕上がり状態及び点数をご確認ください。
お渡し後の点数相違のお申し出はお受けできません。
- 10)
- 包装されているビニールは保管用ではありません。お持ち帰りになった商品は、必ず袋から出して通気してください。
- 11)
- 弊社でクリーニングした品物は全て、専用の番号タグを付けて管理しております。
弊社の番号タグが付いていない品物のお問い合わせは、確認が取れない為お受けできません。
お問い合わせの際は、必ず番号タグをつけたままの状態で着用せず、店頭にお持ちください。
- 12)
- お客様がお品物を受け取ってから6ヶ月間、または弊社がお品物をお預かりしてから1年間を経過した品物につきましては、弊社では責任を負いかねます。
- 13)
- お客様宅や店先、お電話などで大声をあげたり、店員やほかのお客様にご迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為が見受けられた場合については、当方の判断で110番通報、若しくは担当機関に相談させて頂く場合がございます。
第2 個人情報の取り扱い
弊社に提供されたお客様の個人情報は、ダイレクトメール等による弊社サービスの提供、サービスレベルの維持向上を図るためにアンケート調査及び分析を行うこと、及びクリーニングに付随するサービスに関する案内を送付する為に利用します。利用目的を達成するために、適切な保護措置の下に個人情報を指定業者に委託することがあります。
第3 個人情報の提供
弊社は、以下の場合を除いてお客様の同意なしに第三者に提供いたしません。
- (ア)
- 法令に基づく場合
- (イ)
- 人の生命、身体または財産保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難な時
- (ウ)
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成推進のために特に必要があり、本人の同意を得ることが困難な時
- (エ)
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令に定める事務を遂行することに対して協力することがある場合であって、お客様の同意を得ることが困難な時
第4 個人情報の管理
お客様より提供された個人情報は、漏洩・改ざん等の事態が生じないよう、最大限の注意を持って適切に保護・管理し、必要がなくなり次第安全に破棄します。
第5 賠償制度
- 1)
- 弊社でクリーニングにおける商品の保障期間は、お客様がお品物を受け取ってから6ヶ月間、または弊社がお品物をお預かりしてから1年間です。
- 2)
- 万一弊社に過失があった場合、賠償はクリーニング事故賠償基準に基づき対応させて頂きます。
メーカーの企画製造等に過失があった場合、使用者の使用方法及び保管方法に問題がある場合は、賠償の責に応じられません。
第6 事故原因所在
クリーニングの事故原因所在を以下の3つ(A・B・C)に大別します。
事故原因がはっきりしない場合は、その所在を判定するために繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定等を利用した場合、原因の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した場合、その過失割合に応じた鑑定料を実費請求させて戴きます。
- (A)
- クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
- (B)
- 製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- (C)
- 利用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
尚、事故解決には三者間での解決を前提といたします。
第7 賠償範囲
弊社が事故賠償の責に応じられるのは、次に示す事故原因所在(A)の内容です。
- クリーニング洗浄による損傷
- しみ抜き工程による損傷
- 仕上げ(アイロンプレス)工程による損傷
- 紛失
- その他の原因による損傷につきましては、専門機関もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
第8 賠償範囲外
次に示す事故原因所在(B)・(C)に関しましては、賠償の責に応じかねます。
(B)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- 経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(合成皮革・ポリウレタン・樹脂加工)
- 染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品(外国製品)
- 接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされて企画・製造された商品
- 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
- クリーニング方法が全く異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
- 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
- 品質表示に表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
- 通常の着用に耐えない素材で企画・製造された商品
- 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯絵表示が全て不可表記・品質表示に表示されない スパンコール・ビーズ・プリント・装飾品・ボタン等の欠落及び破損を含む)
- 縫製撚糸の弱い商品によるほつれ等のほころび
- 収縮処理不足の商品
- その他の企画・製造等に起因する事項
(C)利用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
- 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品
- 汗や日光・照明による変退色や脱色が見受けられる商品
- 家庭用洗濯による縮み・風合い変化が見受けられる商品
- 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
- ボタンの欠落及び破損
- 使用者の保管中での破損
- 経年劣化及び変化によるもの
- 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグのいずれかが欠落した商品
- ご依頼時にお客様からの情報・ご指定が無かった場合
- その他これらに類する使用者による事故
第9 賠償条件
賠償範囲に基づく賠償条件は以下の通りです。
- 1)
- 当該商品をお客様が受け取ってから6ヶ月間、または弊社がお品物をお預かりしてから1年間以内に、番号タグをつけたままの状態でお申し出頂いた場合、もしくは弊社が事故扱いと認めた場合に限ります。
- 2)
- 補償時必要となります商品購入価格については、製造年月日を基準としたメーカー調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させて頂きます。
- 3)
- スーツ上下物など2点以上を一対とする品物や、商品の付属品(コートのベルト・リボン・襟等)に事故が発生した場合、事故品のみ賠償対象とさせて頂きます。
- 4)
- お客様の主観的な表現(風合い変化・型崩れ等)でのお申立てには、賠償の責に応じられません。
- 5)
- いかなる場合でも補償内容が当該商品の時価を超えることはありません。
- 6)
- 商品への主観的価値(形見・思い出の品・記念品・贈答品などの無形的価値)や付加価値(レア品・ヴィンテージ古着) の賠償には応じられません。
- 7)
- 無形的損害賠償や精神的慰謝料など衣類の補償以外のお支払には応じられません。
- 8)
- 賠償がなされた場合、当該損害賠償品の返却はいたしません。
- 9)
- 当該損害賠償金の返却及びクリーニング代金の返却は、クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合には返却いたします。
- 10)
- 購入価格1点10万円を超す商品は受付時にカスタムコースをご指定頂きスタッフへお申し出ください。
ご指定が無かった場合の補償は、商品購入価格を最高10万円として算出させて頂きます。
第10 協議内容
本規約に記載無き事項及び条項の解釈につき疑義が出された事項については、お客様と弊社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上穏やかに解決を図るものとさせて頂きます。2者間において問題解決が難しいと判断させて頂いた場合には、弊社顧問弁護士からの説明または中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。また拒否された場合、交渉の放棄ととらせていただきます。
第11 規約内容の変更
この規約は、お客様に事前に通知することなく、内容または名称を変更することがございます。
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 「クリーニング事故賠償基準」より抜粋
- クリーニング業者は事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合のほかは、被害者に対して補償します。
ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。 - 賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。
賠償額=物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)
×物品の購入時からの経過月数に対応して別表(2)に定める補償割合※
※保障割合は別表(1)(2)を参照 - 洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方法によります。
(1)ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍 - クリーニング業者が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、被害者と同意の上、賠償金を一部カットできます。
- ただし、クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎても客が受け取らず、かつその責任が客の側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
- ただし、客が洗濯物を受け取るとき、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
- ただし、客が洗濯物を受け取った後6カ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときは、その超過日数を加算する)を経過したときは、 本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
- この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。
◆賠償額(組合基準)の算定方法
- 別表(1)から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。
- 別表(2)で(1)で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した月数を探します
- 月数欄の下の補償割合欄から該当する級の割合を探します。
- 賠償額=事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合